要介護認定の流れ

介護保険を利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。
本人または家族が、介護サービスが必要だと感じたら、本人または家族が市区町村などの担当窓口で、申請書に介護保険証(65歳以上の方)、又は医療保険証(40〜64歳の方)を提示し、申請を行います。
通常、要介護認定には1カ月程度、ときにはそれ以上の期間がかかる場合もあるため、サービス利用を開始したい時期から逆算して、なるべく早めに申請を行いましょう。

※申請は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

1.申請

65歳以上の方 (第1号被保険者)介護保険の保険証が必要となります

  • 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について介護が必要な人
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人


40歳〜64歳の方 (第2号被保険者)加入する医療保険の保険証が必要となります

  • 初老期痴呆、脳血管障害など老化に伴う特定疾病によって介護や支援が必要となった人

2.認定調査

市区町村の職員または市区町村が委託したケアマネージャーが自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況を調査します。認定調査の内容は、「心身の状況などに関する項目」と「特別な医療(透析・じょくそうの処置など)に関する項目」についてとなります。


調査項目

  • マヒはあるか、関節はどの程度動かせるか
  • 立ち上がりや移動ができるか
  • 排泄に介助が必要か
  • ひどい物忘れや問題行動はないか
  • 視力や聴力などの状態はどうか

  • 寝返りや起きあがりなどができるか
  • 食事摂取や飲み込みなどができるか
  • 顔や歯磨き、衣服の着脱などができるか
  • 視力や聴力などの状態はどうか
  • 去14日間にどんな医療をうけたか など

3.一次判定/主治医の意見書

認定調査に基づいた一次判定

認定調査の結果をコンピュータに入力し、「要介護状態区分」を判定します。

主治医の意見書

本人の心身の状況について、かかりつけ病院の主治医からの医学的な意見を求め意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は市区町村が指定する医師の診断をうけ、意意見書を作成してもらいます。また、意見書の作成にかかる費用は市区町村が負担します。

4.審査判定(二次判定)

介護認定審査会で介護サービスが必要か審査し、どの程度必要か判定します。

介護認定審査会とは?

保険・医療・福祉の専門家で構成され、認定に必要な審査判定をおこなう機関です。審査においては、客観的で公平な判定がおこなわれるように、本人と特定できる情報(名前・住所など)はふせられるなどの配慮がなされています。

5.認定

申請してから原則30日以内に、認定結果(要介護度など)が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
自立と判定された場合は、介護保険によるサービスは受けられませんが、市区町村独自の高齢者保健・福祉サービスなどが利用できる場合があります。