介護に関するおトクする話

確定申告のときの医療費控除、高額な自己負担額を軽減するための制度、住宅改修費用などに利用できる介護に関する助成・給付制度の一部を紹介します。

介護に関する税額控除

介護サービス、バリアフリー改修工事などのなかには、確定申告の際に医療費控除の対象となるものがあります。
詳しくはこちら(国税庁ホームページ)をご覧下さい。

介護サービスの医療費控除

対象 サービスの種類
医療費控除の対象となる居宅サービス

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護

上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ
医療費控除の対象となるもの

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助中心型を除きます)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護

  • 指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものを言います。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
  • 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
  • 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

バリアフリー改修工事を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するもの。

介護に関する助成や支給

いろいろなサービスを利用している場合の費用負担を軽減するために様々な助成・給付などの制度があります。
ここでは、一部を紹介します。詳しくはこちら(浦安市公式ホームページ)をご覧下さい。

高額医療・高額介護合算制度

毎年7月31日時点で世帯内の国民健康保険に加入していた方が、対象期間の高額療養費・高額介護サービス費等の支給額を差し引いた自己負担額が著しく高額になった場合、申請に基づき、一定の自己負担限度額を超えた部分を支給します。

住宅改修費用の助成

現在お住まいの住居で、より安全に日常生活が送れるよう、浴室・トイレ・台所・玄関などを改修するときの費用を助成します。